07Shareholder & Partner Disputes

会社・持分の紛争

支配権を握る相手に、
持分の正当な価値を求める。

Situations ご相談の局面

こんな局面で、
ご相談ください。

会社の争いは、情報と多数決を握る側が有利に見えます。しかし、少数の側にも、法律が用意した権利があります。

  • 01

    同族会社で、経営から締め出された

  • 02

    共同創業者・代表者が、会社の利益を私的に流用している疑いがある

  • 03

    合同会社を退社したいが、持分の払戻しで揉めている

  • 04

    少数株主として、株式を適正な価格で買い取ってほしい

  • 05

    相続で取得した自社株をめぐり、親族と対立している

  • 06

    役員報酬や配当を、一方的に決められている

Leverage 打ち手

多数派の強みには、
こちらの手札がある。

使える権利と、使う順序。会社の争いは、この二つの設計で決まります。

多数派の強み

会社の情報を、握っている

こちらの手札

株主・社員の権利で、事実を明らかにする

帳簿・計算書類の閲覧など、株主や社員に認められた権利を使い、事実を明らかにします。

多数派の強み

多数決で、押し切る

こちらの手札

少数側の武器を選ぶ

株主総会決議の取消し、役員の責任追及、株式の買取請求など、状況に応じた手段を選びます。

多数派の強み

安い値段を、提示する

こちらの手札

株式・持分の評価の検証

純資産・収益力などの評価の手法に照らし、提示額の妥当性を検証します。合同会社の退社では、退社の時の会社の財産の状況に従って計算するのが原則です(会社法611条2項)。

多数派の強み

時間を、味方にする

こちらの手札

手続の順序を設計する

退社・払戻し・買取りの期限と手続の順序を整理し、交渉の主導権を取ります。

Scope 取扱内容

取り扱う内容

株式会社・合同会社を問わず、経営と持分をめぐる争いを扱います。

  • 01

    株主間・社員間の紛争

    交渉・訴訟・仮処分。

  • 02

    株式の買取請求・価格決定

    適正な価格を求める手続。

  • 03

    合同会社の退社・持分払戻し

    定款と財産状況の分析から。

  • 04

    役員の解任・責任追及

    株主代表訴訟を含みます。

  • 05

    帳簿閲覧・情報開示の請求

    事実の確定から始めます。

  • 06

    事業承継・自社株の整理

    相続と一体での解決。

Process 進め方

進め方

  1. STEP 01

    ご相談

    定款・登記事項証明書・決算書・株主名簿など、お手元の資料をお持ちください。

  2. STEP 02

    権利と評価の見通し

    使える権利と、株式・持分の評価の見込みをお伝えします。

  3. STEP 03

    交渉

    買取り・払戻し・経営の体制について交渉します。

  4. STEP 04

    仮処分・訴訟・非訟

    必要に応じて、裁判所の手続を使います。

  5. STEP 05

    合意・譲渡

    合意書の作成と、株式・持分の移転まで。

Fees 弁護士費用

会社・持分の紛争の
弁護士費用

株式・持分の買取り、経営権の争い、少数株主権の行使、株主代表訴訟。表示はすべて消費税込みの金額です。

  1. お支払いは原則2回ご依頼時(着手金・事務手数料)と終了時(報酬金・日当)だけです。途中で必要になるのは、裁判所に納める印紙代などの実費に限られます。
  2. 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
  3. 交渉が長引いても追加料金なし交渉の期間・回数に上限を設けていません。
  4. 期日の日当は一定回数まで不要価格決定・訴訟は8回、仮処分は3回まで日当はかかりません。超えた分も終了時にまとめて精算します。
  5. 細かな実費は定額に郵便切手・郵送費・コピー代・通常の交通費は、事務手数料(定額)に含まれます(遠方への交通費を除きます)。
  6. ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(印紙代などの実費を除きます)。

ご相談料初回は1時間まで無料です(対面・電話・ウェブ会議のほか、メール・LINEでのご相談は拝読・検討・返信の累計1時間まで)。2回目以降は1時間44,000円で、ご依頼に至った場合は着手金(着手金がない場合は報酬金)に充当します。

着手金ご依頼時

手続着手金事務手数料
株式・持分の買取り・売渡しの交渉(合同会社の退社・持分の払戻しを含みます)440,000円11,000円
価格決定の申立て・訴訟(訴訟外の話合いを含みます)660,000円38,500円印紙代は別途
経営権の争い(株主総会、役員の選任・解任、決議の効力、新株発行)の交渉440,000円11,000円
経営権の争いの訴訟660,000円38,500円印紙代は別途
経営権の争いに伴う仮処分330,000円16,500円印紙代は別途
帳簿の閲覧・謄写など少数株主権の行使(単独でご依頼の場合)交渉275,000円
仮処分・訴訟330,000円
交渉11,000円
仮処分16,500円・訴訟38,500円(印紙代は別途)
株主代表訴訟(原告側)提訴請求440,000円
訴訟660,000円
提訴請求11,000円
訴訟38,500円(印紙代は別途)
  • 帳簿の閲覧・謄写などを、株式・持分の買取りの交渉や訴訟の中で行う場合、追加の着手金はかかりません。
  • 手続が交渉から訴訟へと進む場合は、進んだ手続の着手金・事務手数料が改めて必要です。最初から訴訟を選んだ場合は、訴訟外の話合いを含めて表の金額で対応します。

報酬金終了時

結果報酬金
株式・持分を売り渡し、又は払戻しを受けた場合取得額に下の報酬金表
(最低550,000円、ただし取得額の30%が限度)
株式・持分を買い取った場合相手方の当初の要求額から実際の取得対価を差し引いた額に、下の報酬金表
経営権の争いで目的を達した場合990,000円
仮処分で本案の目的を達した場合990,000円それ以外の発令は330,000円
株主代表訴訟で会社に支払われた場合支払われた額に、下の報酬金表
帳簿の閲覧・謄写などなし

報酬金表

経済的利益報酬金
300万円以下22%
300万円を超え3,000万円以下13.2%+264,000円
3,000万円を超え3億円以下8.8%+1,584,000円
3億円を超える場合4.4%+14,784,000円
  • 取得額は、売却代金・払戻額の総額(税引前)です。相手方に要求額がない場合の「当初の要求額」は、企業価値に持分割合をかけた額とします。
  • 価格決定・訴訟で解決した場合も、同じ表で計算します。
  • 株主代表訴訟で勝訴(一部勝訴を含みます)した場合、弁護士報酬のうち相当と認められる額を会社に請求できます(会社法852条1項)。
日当・計算例・実費・お支払い方法

日当終了時に精算

項目日当
価格決定・訴訟の期日第8回までなし
第9回以降1回につき33,000円
仮処分の期日第3回までなし
第4回以降1回につき33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が2時間以上4時間未満)33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が4時間以上)55,000円
  • 電話会議・ウェブ会議の期日も同じ数え方です。複数の事件の期日が同じ日に開かれた場合は1回と数えます。回数は審級ごとに数えます。往復2時間未満の移動に出張日当はかかりません。遠方への交通費は実費です。

計算例少数株主が株式の買取りを交渉し、3,000万円で売り渡した場合

内訳金額
着手金(交渉)440,000円
事務手数料11,000円
報酬金(3,000万円×13.2%+264,000円)4,224,000円
合計4,675,000円

別途ご負担いただく実費

  • 価格決定の鑑定費用の予納
  • 公認会計士などによる株価算定の費用
  • 裁判所に納める収入印紙代
  • 仮処分の担保(保証金)

担保(保証金)の準備

  • 保全処分(仮差押え等)では、裁判所が定める担保(保証金)が必要です。弊所は、現金に代えて、全国弁護士協同組合連合会の保全ボンド(支払保証委託契約)などを積極的に利用します。保証料は保証額に応じて2%から6%(最低100,000円、5年分の前払いで返還なし、担保の差入れ不要)で、実費としてご負担ください。
  • 保証の審査が通らない場合、限度額を超える場合、裁判所が保証書による代用を認めない場合などは、現金をご用意いただきます(弊所は立替えできません)。保証の条件は保証機関の定めによります。

お支払い方法

  • 銀行振込:弁護士の預り金口座にお振込みいただきます。
  • 分割払い:ご事情に応じてご相談を承ります。
  • 弁護士費用の提供・補償サービス「アテラ」(弁護士ドットコムリーガルファイナンス株式会社):紛争が起きた後でも申し込めます。着手金・実費などを提供会社が負担し、回収できた場合に限り回収額から補償料を支払います(回収できなければ返済は不要です)。金銭を請求する側(請求額100万円以上など)が対象で、審査があります。
  • 弁護士費用保険(権利保護保険)、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。
  • 途中で解約された場合:着手後の着手金・事務手数料はお返しできません。解約時点で実質的に達成した事項があればその報酬金をいただき、お預かり金は精算してお返しします。

FAQ よくあるご質問

よくある
ご質問

Q少数株主でも、できることはありますか。
A

あります。保有の割合などに応じて、帳簿の閲覧、株主提案、責任追及の訴えなど、法律が少数株主に認める権利があります。

Q合同会社の持分は、どう計算されますか。
A

定款の定めと会社の財産状況によります。退社に伴う払戻しは、退社の時における会社の財産の状況に従って計算するのが原則です(会社法611条2項)。

Q経営から締め出されました。まず何をすべきですか。
A

お手元にある議事録・決算書・メールなどの資料を確保してください。そのうえで、使える権利と、その順序を整理します。

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