01Divorce & Family Assets

離婚・財産分与

財産の情報を握るのは、多くの場合、相手方です。
それでも、正当な取り分と、お子さまとの時間を、あきらめる理由にはなりません。

Situations ご相談の局面

こんな局面で、
ご相談ください。

収入や財産に大きな差がある夫婦ほど、離婚の条件は一方に傾きがちです。差を埋めるのは、情報と論理です。

  • 01

    配偶者が経営者・医師などで、財産の全体像が見えない

  • 02

    自社株・不動産・退職金・海外口座など、評価の難しい財産がある

  • 03

    別居中の生活費(婚姻費用)が支払われない、または低すぎる

  • 04

    親権・監護や親子交流で、一方的な条件を押し付けられている

  • 05

    不貞の慰謝料を請求したい、または不当な請求を受けている

  • 06

    2026年4月施行の改正(共同親権など)で、何が変わるか知りたい

Leverage 打ち手

相手の強みには、
こちらの手札がある。

相手が強い理由を、一つずつ分解します。分解できれば、対抗する手段は法律の中にあります。

相手の強み

財産の情報を、握っている

こちらの手札

調査嘱託と、情報開示命令

調停・訴訟では、金融機関などへの調査嘱託を活用します。2026年4月からは、裁判所が当事者に収入や財産の状況の開示を命じる「情報開示命令」も使えます。正当な理由のない不開示や虚偽の開示には、過料の制裁があります。

相手の強み

時間を、味方につけようとする

こちらの手札

早い請求と、期限の管理

婚姻費用は、請求した時点からの分が認められるのが実務の通例です。早く請求するほど、取りこぼしが減ります。財産分与の請求期間(2026年4月1日以降の離婚は5年)も管理します。

相手の強み

収入の高さを、交渉力に変える

こちらの手札

算定方式に基づく数字

婚姻費用・養育費は、標準的算定方式で算定します。私立学校の学費など、算定表に織り込まれていない費用の加算も、根拠を示して求めます。

相手の強み

お子さまとの時間を、条件に持ち出す

こちらの手札

子の福祉を軸にした主張

親権・監護・親子交流は、子の福祉が判断の軸です。監護の実績を資料で示し、親子交流の試行的実施や、家庭裁判所調査官による調査を求めます。

Scope 取扱内容

取り扱う内容

財産・お金・お子さまの問題を、一つの戦略の中で組み立てます。

  • 01

    財産分与

    別居時を基準とした財産の確定。自社株・不動産・退職金・保険・海外口座の評価と、特有財産の主張・反論。

  • 02

    婚姻費用・養育費

    標準的算定方式による算定と、私立学校の学費など算定表を超える費用の加算。

  • 03

    親権・監護・親子交流

    監護実績の立証、親子交流の条件づくり、子の引渡し。共同親権の選択にも対応します。

  • 04

    慰謝料

    不貞・暴力などを理由とする請求と、請求を受けた側の防御。

  • 05

    年金分割

    請求期限の管理と手続。

  • 06

    国際離婚・海外資産

    海外口座や外国籍の配偶者が関わる事案。英語の資料確認・交渉に対応します。

Family Law Reform 2026

2026年4月1日施行 家族法改正のポイント

  • 離婚後も、父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになりました。虐待やDVのおそれがある場合などは、裁判所は単独親権と定めます。
  • 財産分与を請求できる期間が、離婚の時から2年 → 5年に延びました。
  • 財産分与で考慮される事情が明文化され、夫婦の寄与の程度は、異なることが明らかでない限り、等しいものとされました。
  • 養育費の取決めがなくても、子1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度ができました。
  • 裁判所が、当事者に収入や財産の情報の開示を命じられるようになりました(情報開示命令)。

※ 財産分与の請求期間(5年)と法定養育費は、2026年4月1日以降に離婚した場合に適用されます。それより前の離婚は、従前のルール(財産分与の請求期間は2年)によります。

Process 進め方

進め方

  1. STEP 01

    ご相談

    初回60分は無料です。資料があれば、お持ちください。

  2. STEP 02

    見通しのご説明

    有利な点・不利な点と、取り得る手段を率直にお伝えします。

  3. STEP 03

    受任・通知

    弁護士が窓口となり、相手方に受任を通知します。

  4. STEP 04

    交渉

    条件を詰め、合意できれば離婚協議書・公正証書にします。

  5. STEP 05

    調停

    家庭裁判所において、調停委員を介して協議します。

  6. STEP 06

    審判・訴訟

    合意できなければ、裁判所の判断を求めます。

Fees 弁護士費用

離婚・男女問題の
弁護士費用

離婚、婚姻費用・養育費、親権・親子交流、財産分与・慰謝料、不貞慰謝料。表示はすべて消費税込みの金額です。

  1. お支払いは原則2回ご依頼時(着手金・事務手数料)と終了時(報酬金・日当)だけです。途中で必要になるのは、裁判所に納める印紙代などの実費に限られます。
  2. 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
  3. 交渉が長引いても追加料金なし交渉の期間・回数に上限を設けていません。
  4. 期日の日当は一定回数まで不要調停・審判は3回、訴訟は8回まで日当はかかりません。超えた分も終了時にまとめて精算します。
  5. 細かな実費は定額に郵便切手・郵送費・コピー代・通常の交通費は、事務手数料(定額)に含まれます(遠方への交通費を除きます)。
  6. ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(印紙代などの実費を除きます)。

ご相談料初回は1時間まで無料です(対面・電話・ウェブ会議のほか、メール・LINEでのご相談は拝読・検討・返信の累計1時間まで)。2回目以降は1時間44,000円で、ご依頼に至った場合は着手金(着手金がない場合は報酬金)に充当します。

着手金ご依頼時

プラン対応する手続着手金
交渉プラン相手方との話合い(調停を申し立てない解決)385,000円
調停プラン交渉+調停+審判(調停不成立後の審判を含みます)440,000円
訴訟プラン離婚訴訟(訴訟外の話合いを含みます)495,000円
  • 親権、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割及び親子交流を離婚とあわせて求める場合、追加の着手金はかかりません。
  • 手続が交渉から調停、調停から訴訟へと進む場合は、進んだ手続の着手金・事務手数料が改めて必要です。最初から調停を選んだ場合は、交渉を含めて表の金額で対応します。

報酬金終了時

項目結果報酬金
基礎報酬交渉・調停・審判で終了した場合220,000円
訴訟で終了した場合330,000円
離婚ご希望どおり離婚が成立した場合(相手方が離婚を拒んでいた場合、又は早期に成立した場合)220,000円
ご希望どおり離婚を阻止した場合440,000円
親権ご希望どおりの親権(親権行使者の指定を含みます)を得た場合、又は相手方の求めの全部若しくは一部を阻止した場合330,000円
監護者の指定・子の引渡しご希望どおり実現した場合、又は相手方の求めの全部若しくは一部を阻止した場合330,000円
養育費得た場合・減額した場合経済的利益(5年分又は終期までの残りの期間分のいずれか少ない方)の11%
婚姻費用得た場合・減額した場合経済的利益(2年分)の11%
財産分与・慰謝料・解決金得た場合・減額した場合3,000万円以下の部分:11%
3,000万円を超える部分:5.5%
親子交流実現し、条件が改善し、又は相手方の求めの全部若しくは一部を阻止した場合330,000円
年金分割得た場合・減額した場合110,000円
不貞相手への慰謝料得た場合得た額の16.5%
  • 基礎報酬に、争いになった項目のうちご希望が実現した項目(相手方の求めを阻止した項目を含みます)ごとの報酬金を合算します。離婚は、争いにならなくても早期に成立した場合(交渉からのご依頼はご依頼から6か月以内、調停・訴訟からのご依頼は第1回期日から6か月以内)は報酬金がかかります。
  • 「減額した場合」の経済的利益は、相手方が主張した請求額のうち最大の額から、実際に負担することになった額を差し引いた額です。
  • 相手方から金銭を請求されている場合は、報酬金の見込額をご依頼時にお預かりし、終了時に精算します。

事務手数料ご依頼時

手続事務手数料
交渉11,000円
調停・審判22,000円印紙代は別途
訴訟38,500円印紙代は別途
保全処分16,500円印紙代は別途
強制執行・財産開示等(1申立てごと)16,500円印紙代は別途
離婚協議書の作成11,000円
個別の手続の着手金・日当

個別の手続の着手金

手続着手金
婚姻費用・養育費のみの請求(離婚を求めない場合。調停・審判を含みます)220,000円
監護者の指定・子の引渡し(審判前の保全処分を含みます)440,000円
親子交流のみの調停・審判330,000円
配偶者の不貞相手への慰謝料請求(離婚事件と同時にご依頼の場合)165,000円
財産の仮差押え等の保全処分220,000円
養育費・婚姻費用等の強制執行(1申立てごと)165,000円
財産開示手続・第三者からの情報取得手続(1申立てごと)55,000円
弁護士会照会(1件、照会手数料を含みます)16,500円
離婚協議書の作成(公正証書の文案作成を含みます)165,000円

日当終了時に精算

項目日当
調停・審判の期日第3回までなし
第4回以降1回につき33,000円
訴訟の期日第8回までなし
第9回以降1回につき33,000円
公証役場への同行1回につき33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が2時間以上4時間未満)33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が4時間以上)55,000円
  • 電話会議・ウェブ会議の期日も同じ数え方です。複数の事件の期日が同じ日に開かれた場合は1回と数えます。回数は審級ごとに数えます。往復2時間未満の移動に出張日当はかかりません。遠方への交通費は実費です。
不貞慰謝料(離婚を伴わない場合)

不貞慰謝料(離婚を伴わない場合)

配偶者の不貞相手に慰謝料を請求する場合、又は不貞を理由に慰謝料を請求された場合の料金です。

手続着手金事務手数料
交渉220,000円11,000円
訴訟(交渉を含みます)330,000円38,500円印紙代は別途

報酬金:基礎報酬220,000円+経済的利益の16.5%(報酬金の合計は経済的利益の額が限度)

  • 経済的利益は、請求する側では得た額、請求された側では相手方が主張した請求額のうち最大の額から実際に負担することになった額を差し引いた額です。請求された側では、報酬金の見込額をご依頼時にお預かりし、終了時に精算します。強制執行・財産開示などの料金は「個別の手続の着手金」「事務手数料」と、期日の日当・出張日当は「日当」と同じです。
計算例

例1ご依頼から4か月で、交渉により離婚が成立し、解決金200万円を受け取った場合

内訳金額
着手金(交渉プラン)385,000円
事務手数料11,000円
基礎報酬220,000円
離婚成立220,000円
解決金200万円×11%220,000円
合計1,056,000円

例2離婚を拒んでいた相手方と調停で離婚が成立し、親権を得て、財産分与500万円・養育費月5万円(5年分)を得た場合(期日5回)

内訳金額
着手金(調停プラン)440,000円
事務手数料22,000円
基礎報酬220,000円
離婚成立220,000円
親権330,000円
財産分与500万円×11%550,000円
養育費(月5万円×60か月=300万円)×11%330,000円
日当(第4回・第5回の期日)66,000円
合計2,178,000円
実費・お支払い方法

別途ご負担いただく実費

  • 裁判所に納める収入印紙代(離婚調停の申立ては1,200円など)、保全処分の担保(保証金)、公正証書の作成手数料(公証人に支払う費用)、遠方の場合の交通費、鑑定・翻訳など特別な費用

担保(保証金)の準備

  • 保全処分(仮差押え等)では、裁判所が定める担保(保証金)が必要です。弊所は、現金に代えて、全国弁護士協同組合連合会の保全ボンド(支払保証委託契約)などを積極的に利用します。保証料は保証額に応じて2%から6%(最低100,000円、5年分の前払いで返還なし、担保の差入れ不要)で、実費としてご負担ください。
  • 保証の審査が通らない場合、限度額を超える場合、裁判所が保証書による代用を認めない場合などは、現金をご用意いただきます(弊所は立替えできません)。保証の条件は保証機関の定めによります。

お支払い方法

  • 銀行振込:弁護士の預り金口座にお振込みいただきます。
  • 分割払い:ご事情に応じてご相談を承ります。
  • 弁護士費用の提供・補償サービス「アテラ」(弁護士ドットコムリーガルファイナンス株式会社):紛争が起きた後でも申し込めます。着手金・実費などを提供会社が負担し、回収できた場合に限り回収額から補償料を支払います(回収できなければ返済は不要です)。金銭を請求する側(請求額100万円以上など)が対象で、審査があります。
  • 弁護士費用保険(権利保護保険)、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。
  • 途中で解約された場合:着手後の着手金・事務手数料はお返しできません。解約時点で実質的に達成した事項があればその報酬金をいただき、お預かり金は精算してお返しします。

FAQ よくあるご質問

よくある
ご質問

Q相手が財産を開示しません。どうすればよいですか。
A

調停・訴訟では、金融機関などへの調査嘱託で照会できます。2026年4月からは、裁判所が情報の開示を命じる制度も加わりました。まずは、お手元の通帳・源泉徴収票・郵便物などから、手がかりを整理します。

Q別居の前に、準備しておくべきことはありますか。
A

財産の手がかり(口座・証券・保険・不動産)の資料が、もしお手元にあれば写しを確保してください。別居の時期と方法は、婚姻費用や親権の判断にも影響します。別居の前のご相談をお勧めします。

Q共同親権になると、何が変わりますか。
A

離婚の際に、共同親権か単独親権かを定めます。父母の協議で決まらなければ、家庭裁判所が子の利益の観点から定めます。共同親権でも、監護・教育に関する日常の事柄は、父母の一方が単独で決められます。

Q相手方に弁護士が就きました。
A

相手方の主張は、法的に整理された形で届くようになります。こちらも早い段階で方針を固めることが大切です。お早めにご相談ください。

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