02Inheritance & Succession

相続・遺留分

遺産を囲い込まれた。遺言で、不当に少なくされた。
その理不尽には、法律上の権利で応えることができます。

Situations ご相談の局面

こんな局面で、
ご相談ください。

相続の争いでは、財産を管理していた側が、情報も時間も握っています。こちらは、記録と期限で対抗します。

  • 01

    同居の家族が、生前から預金を引き出していた(使途不明金)

  • 02

    遺言で、ほとんど何も相続できないことになっていた(遺留分)

  • 03

    遺言を書いた当時の、親の判断能力に疑問がある(遺言の無効)

  • 04

    家業・自社株の承継をめぐり、兄弟姉妹と対立している

  • 05

    一部の相続人が話合いに応じず、遺産分割が進まない

  • 06

    相続した不動産の登記・売却の進め方が分からない

Leverage 打ち手

相手の強みには、
こちらの手札がある。

財産を握る側の「強み」は、記録と期限の前では、案外もろいものです。

相手の強み

通帳と記録を、握っている

こちらの手札

取引履歴の取得と、使途の特定

金融機関の取引履歴を取り寄せ、出金の日時・金額・使途を一つずつ特定します。本人の意思に基づかない出金は、不当利得の返還などで取り戻しを求めます。

相手の強み

時間切れを、待っている

こちらの手札

期限の管理

遺留分侵害額の請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年で時効にかかります(民法1048条)。まず期限内に、内容証明郵便で権利を行使します。

相手の強み

遺言を、盾にする

こちらの手札

作成当時の記録の検証

医療記録・介護記録から、遺言を作成した当時の判断能力を検証します。遺言無効確認の判決を得た実績もあります。

相手の強み

家業を理由に、譲らない

こちらの手札

株式の評価と、現実的な決着点

自社株の評価と、遺留分・代償金の算定から、事業を止めずに決着する道筋を示します。

Scope 取扱内容

取り扱う内容

調査から、交渉・調停・訴訟、登記の完了まで、一貫して担当します。

  • 01

    遺産分割

    交渉・調停・審判。相続人と遺産の調査から。

  • 02

    遺留分侵害額請求

    請求する側・請求を受けた側の双方。

  • 03

    使途不明金・無断の引出し

    取引履歴の分析と、不当利得の返還請求。

  • 04

    遺言の無効

    遺言無効確認の交渉・訴訟。

  • 05

    事業承継・自社株

    株式の評価、承継の設計、親族間の調整。

  • 06

    遺言・家族信託

    争いを残さない遺言の作成と、家族信託の設計。

  • 07

    相続放棄・限定承認

    原則3か月の期限内での判断と手続。

  • 08

    相続登記・名義変更

    不動産・預金・株式の承継手続。

New Rules

知っておきたい、相続の新しいルール

  • 相続登記の申請が義務になりました(2024年4月1日施行)。不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
  • 相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分の主張が、原則としてできなくなりました(2023年4月1日施行)。
  • 亡くなった方名義の不動産を、全国から一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まりました(2026年2月開始)。

※ 施行前に開始した相続にも、経過措置を経て適用されるルールがあります。期限の判断は、個別にご確認ください。

Process 進め方

進め方

  1. STEP 01

    ご相談

    初回60分は無料です。

  2. STEP 02

    相続人・遺産の調査

    戸籍・登記・取引履歴などを取り寄せます。

  3. STEP 03

    方針のご説明

    取り得る手段と見通しを、率直にお伝えします。

  4. STEP 04

    交渉

    弁護士が窓口となり、他の相続人と協議します。

  5. STEP 05

    調停・審判・訴訟

    家庭裁判所・地方裁判所において解決を図ります。

  6. STEP 06

    登記・名義変更

    決着後の手続まで見届けます。

Fees 弁護士費用

相続の紛争の
弁護士費用

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言無効確認、使途不明金。表示はすべて消費税込みの金額です。

  1. お支払いは原則2回ご依頼時(着手金・事務手数料)と終了時(報酬金・日当)だけです。途中で必要になるのは、裁判所に納める印紙代などの実費に限られます。
  2. 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
  3. 交渉が長引いても追加料金なし交渉の期間・回数に上限を設けていません。
  4. 報酬金は最後に一度だけ手続をいくつ経ても、最終的に取得した財産を基準に一度だけ計算します。相手方が複数いても同じです。
  5. 期日の日当は一定回数まで不要調停・審判は3回、訴訟は8回まで日当はかかりません。超えた分も終了時にまとめて精算します。
  6. 細かな実費は定額に郵便切手・郵送費・コピー代・通常の交通費は、事務手数料(定額)に含まれます(遠方への交通費を除きます)。
  7. ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(印紙代などの実費を除きます)。

ご相談料初回は1時間まで無料です(対面・電話・ウェブ会議のほか、メール・LINEでのご相談は拝読・検討・返信の累計1時間まで)。2回目以降は1時間44,000円で、ご依頼に至った場合は着手金(着手金がない場合は報酬金)に充当します。

着手金(遺産を取得する側)ご依頼時

手続着手金
遺産分割の交渉330,000円
遺産分割の調停・審判(交渉を含みます)440,000円
遺留分侵害額の請求の交渉(請求の意思表示を含みます)330,000円
遺留分侵害額の請求調停(交渉を含みます)440,000円
遺留分侵害額の請求訴訟(訴訟外の話合いを含みます)550,000円
遺言無効確認・遺産の範囲の確認などの調停・訴訟550,000円
使途不明金の返還請求訴訟550,000円
  • 寄与分、特別受益、使途不明金の主張を遺産分割の手続の中で行う場合、追加の着手金はかかりません。
  • 遺産分割の手続中に遺言書が見つかり、遺留分侵害額の請求に切り替える場合、同じ段階(交渉→交渉、調停→調停)の着手金は追加でかかりません。
  • 手続が交渉から調停、調停から訴訟へと進む場合は、進んだ手続の着手金・事務手数料が改めて必要です。最初から調停を選んだ場合は、交渉を含めて表の金額で対応します。

着手金(遺言書をお持ちの側・遺留分の請求を受けた側)ご依頼時

手続着手金
遺言書の検認の申立て(相続人の調査を含みます)165,000円
遺留分侵害額の請求を受けた場合の交渉330,000円
同・調停(交渉を含みます)440,000円
同・訴訟(訴訟外の話合いを含みます)550,000円
遺言無効確認の調停・訴訟を起こされた場合550,000円
遺言に基づく相続手続(預貯金の払戻し・名義変更・相続登記)440,000円から
  • 遺言に基づく相続手続は、遺産総額3,000万円以下の料金です。3,000万円を超える場合の加算は、下の「相続手続・遺言・後見・家族信託」の遺産整理パックと同じです。

報酬金終了時

遺産を取得した場合・請求を減額した場合

経済的利益報酬金
300万円以下22%最低660,000円、ただし経済的利益の額が限度
300万円を超え3,000万円以下13.2%+264,000円
3,000万円を超え3億円以下8.8%+1,584,000円
3億円を超える場合4.4%+14,784,000円
  • 経済的利益は、取得する側では最終的に取得した財産の額、請求を受けた側では相手方が請求した額のうち最大の額から実際に負担することになった額を差し引いた額です。不動産・株式などは相手方と合意した評価額(合意がなければ時価)で計算します。
  • 遺言無効確認訴訟を起こされて遺言が維持された場合の経済的利益は、遺言により取得する財産の額から、遺言が無効であれば法定相続分により取得した額を差し引いた額です。
  • 相手方から金銭を請求されている場合は、報酬金の見込額をご依頼時にお預かりし、終了時に精算します。
その他の着手金・事務手数料・日当

その他の着手金

手続着手金
相続調査パック(相続人・相続財産の調査、法定相続情報一覧図、財産目録)198,000円
保全処分(仮差押え等)又は保全処分への対応275,000円
強制執行(1申立てごと)165,000円
財産開示手続・第三者からの情報取得手続(1申立てごと)55,000円
弁護士会照会(1件、照会手数料を含みます)16,500円
  • 相続調査パックは、相続人10名・照会先10件までの料金です。照会先が10件を超える場合は1件につき11,000円、相続人が10名を超える場合は1名につき5,500円を加算します。
  • 同じ立場の相続人が複数でご依頼の場合、着手金は2人目から1人につき110,000円を加算します(報酬金は各人の取得額ごとに計算します)。

事務手数料

手続事務手数料
交渉11,000円
調停・審判22,000円印紙代は別途
訴訟38,500円印紙代は別途
保全処分16,500円印紙代は別途
強制執行・財産開示等(1申立てごと)16,500円印紙代は別途
相続調査パック(戸籍・証明書等の発行手数料を含みます)33,000円
遺言書の検認(戸籍等の発行手数料を含みます)33,000円印紙代は別途
遺言に基づく相続手続(証明書等の発行手数料を含みます)33,000円

日当終了時に精算

項目日当
調停・審判の期日第3回までなし
第4回以降1回につき33,000円
訴訟の期日第8回までなし
第9回以降1回につき33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が2時間以上4時間未満)33,000円
遠方への出張(往復の移動時間が4時間以上)55,000円
  • 電話会議・ウェブ会議の期日も同じ数え方です。複数の事件の期日が同じ日に開かれた場合は1回と数えます。回数は審級ごとに数えます。往復2時間未満の移動に出張日当はかかりません。遠方への交通費は実費です。
計算例

例1遺産分割の調停で1,000万円を取得した場合(期日3回以内)

内訳金額
着手金(調停)440,000円
事務手数料22,000円
報酬金(1,000万円×13.2%+264,000円)1,584,000円
合計2,046,000円

例2遺留分侵害額の請求を受け、3,000万円の請求を1,200万円の支払いで解決した場合(交渉)

内訳金額
着手金(交渉)330,000円
事務手数料11,000円
報酬金(減額1,800万円×13.2%+264,000円)2,640,000円
合計2,981,000円
相続手続・遺言・後見・家族信託
  1. 主な手続は定額のパック調査から名義変更まで、パックの料金で完了します。
  2. 戸籍や証明書の手数料も込み戸籍・住民票・登記事項証明書・名寄帳・残高証明書などの発行手数料は、事務手数料(定額)に含まれます。
  3. 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
  4. お支払いは原則2回ご依頼時と完了時だけです。遺産整理パックは、遺産の分配時に精算することもできます。
  5. ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(登録免許税・公証人手数料などの実費を除きます)。

相続調査パック

内容料金
相続人の調査(戸籍の収集、相続関係説明図)、法定相続情報一覧図の取得、相続財産の調査(預貯金・有価証券・保険・不動産・負債(信用情報))、財産目録の作成198,000円
事務手数料(戸籍・証明書等の発行手数料を含みます)33,000円
  • 相続人10名・照会先10件までの料金です。照会先が10件を超える場合は1件につき11,000円、相続人が10名を超える場合は1名につき5,500円を加算します(相続財産の調査のみ・遺産整理パックも同じです)。取引履歴の発行手数料は実費です。
  • 一部だけのご依頼も承ります。相続人の調査のみ(法定相続情報一覧図を含みます)110,000円、相続財産の調査のみ(照会先10件まで、財産目録を含みます)110,000円。

遺産整理パック(相続人の間に争いがない場合)

遺産総額料金
3,000万円以下550,000円
3,000万円を超え1億円以下の部分上記に0.88%を加算
1億円を超える部分上記に0.55%を加算
  • 相続調査パックの内容に加え、遺産分割協議書の作成、預貯金の払戻し・有価証券等の名義変更(金融機関等10件まで)、相続登記の申請、遺産の分配までを含みます。事務手数料は33,000円(戸籍・証明書等の発行手数料を含みます)です。
  • 遺言書に基づく手続(遺産分割協議書が不要な場合)は、3,000万円以下で440,000円です(加算は上表と同じです)。

個別の手続

手続料金
遺産分割協議書の作成(相続人の間で合意が成立している場合)88,000円
遺言書の検認の申立て(相続人の調査を含みます)165,000円
相続登記パック(相続人の調査、遺産分割協議書(不動産分)、評価証明書の取得、登記申請、同一管轄の不動産)110,000円管轄が1つ増えるごとに55,000円
相続放棄の申述(1人目)110,000円
相続放棄の申述(同時に申し立てる2人目以降、1人につき)55,000円
相続の開始を知ってから3か月を経過した後の相続放棄(事情の説明を要するもの)上記に110,000円を加算
相続の承認又は放棄の期間(熟慮期間)の伸長55,000円
他の相続人・後順位の相続人への連絡(1件)33,000円
限定承認の申述と清算手続相続人1名440,000円(1名増えるごとに110,000円)
報酬金:残余財産の11%(最低220,000円)
相続財産清算人・不在者財産管理人の選任申立て330,000円
特別代理人の選任・失踪宣告などの審判申立て165,000円
遺言書情報証明書の取得(法務局で保管されている遺言書)55,000円
  • 遺言書の検認の事務手数料は33,000円(戸籍等の発行手数料を含みます。収入印紙は実費)、相続放棄は1人につき11,000円(戸籍の取得費用、収入印紙、郵便切手、受理証明書の費用を含みます)です。相続登記パックの事務手数料は11,000円(評価証明書等の発行手数料を含みます。登録免許税は実費)、その他の手続は11,000円(収入印紙・予納金は実費)です。

遺言・後見・家族信託

手続料金
自筆証書遺言の作成支援(自筆証書遺言書保管制度の手続を含みます)220,000円
公正証書遺言の作成(公証人との調整、証人2名の立会いを含みます)275,000円
遺言者の意思を確認する動画の記録(加算)165,000円
成年後見(保佐・補助)開始の審判の申立て(家庭裁判所の面接への同行1回を含みます)275,000円
推定相続人の同意書の取付け(1名)22,000円
審判前の保全処分(加算)110,000円
任意後見契約(公正証書の文案作成、公証人との調整、証人を含みます)220,000円
任意後見監督人の選任の申立て165,000円
財産管理契約(任意後見契約と同時に締結する場合の加算)110,000円
家族信託(信託の設計、信託契約書の作成、公証人との調整)着手金165,000円
報酬金:信託財産の評価額に応じ下表
生命保険信託の設計220,000円から
  • 遺言書の作成・後見等の申立て・任意後見契約の事務手数料は38,500円(同時に複数をご依頼の場合も1回分です)、家族信託は11,000円です。公証人手数料・鑑定費用・登録免許税は実費です。
  • 弊所の弁護士が任意後見人・財産管理人に就任した後の報酬は、月額33,000円からです。

家族信託の報酬金

信託財産の評価額報酬金
1億円以下の部分1.1%
1億円を超え3億円以下の部分0.55%
3億円を超え5億円以下の部分0.33%
5億円を超え10億円以下の部分0.22%
10億円を超える部分0.11%

遺言執行者の報酬

遺言書で弊所の弁護士を遺言執行者に指定し、就任した場合

遺産の額報酬
300万円以下330,000円
300万円を超え3,000万円以下2.2%+264,000円
3,000万円を超え3億円以下1.1%+594,000円
3億円を超える場合0.55%+2,244,000円
  • 報酬の額は遺言書に記載します。遺言の執行に訴訟などの法的手続が必要になった場合は、別途お見積りします。

計算例相続人3名・預貯金5口座と自宅不動産1件の遺産整理(遺産総額4,000万円)

内訳金額
遺産整理パック(3,000万円以下)550,000円
3,000万円を超える部分1,000万円×0.88%88,000円
事務手数料(戸籍・証明書等の手数料を含みます)33,000円
合計671,000円
  • このほか、相続登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4%)がかかります。

計算例兄弟2名が同時に相続放棄をする場合

内訳金額
1人目110,000円
2人目55,000円
事務手数料(2名分)22,000円
合計187,000円
実費・お支払い方法

別途ご負担いただく実費

  • 裁判所に納める収入印紙代(遺産分割調停の申立ては被相続人1人につき1,200円、訴訟は請求額に応じた額)
  • 不動産鑑定の費用、相続登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
  • 保全処分の担保(保証金)

担保(保証金)の準備

  • 保全処分(仮差押え等)では、裁判所が定める担保(保証金)が必要です。弊所は、現金に代えて、全国弁護士協同組合連合会の保全ボンド(支払保証委託契約)などを積極的に利用します。保証料は保証額に応じて2%から6%(最低100,000円、5年分の前払いで返還なし、担保の差入れ不要)で、実費としてご負担ください。
  • 保証の審査が通らない場合、限度額を超える場合、裁判所が保証書による代用を認めない場合などは、現金をご用意いただきます(弊所は立替えできません)。保証の条件は保証機関の定めによります。

お支払い方法

  • 銀行振込:弁護士の預り金口座にお振込みいただきます。
  • 分割払い:ご事情に応じてご相談を承ります。
  • 弁護士費用の提供・補償サービス「アテラ」(弁護士ドットコムリーガルファイナンス株式会社):紛争が起きた後でも申し込めます。着手金・実費などを提供会社が負担し、回収できた場合に限り回収額から補償料を支払います(回収できなければ返済は不要です)。金銭を請求する側(請求額100万円以上など)が対象で、審査があります。
  • 弁護士費用保険(権利保護保険)、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。
  • 途中で解約された場合:着手後の着手金・事務手数料はお返しできません。解約時点で実質的に達成した事項があればその報酬金をいただき、お預かり金は精算してお返しします。
  • 遺産分割では、請求を受けている側も、遺産を取得できた場合に取得額から補償料を支払う形でアテラを利用できます。

FAQ よくあるご質問

よくある
ご質問

Q遺留分の請求に、期限はありますか。
A

あります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で、時効にかかります。相続開始から10年を過ぎた場合も同じです(民法1048条)。

Q生前に引き出された預金も、取り戻せますか。
A

引出しが亡くなった方の意思に基づかないものであれば、不当利得の返還などを請求できる可能性があります。まず取引履歴を取り寄せ、事実を確定させます。

Q他の相続人が、話合いに応じません。
A

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停が成立しなければ、審判で分割の方法が決まります。

Qほかの相続人と、直接話したくありません。
A

受任後は、弁護士が窓口になります。直接やり取りする必要はありません。

Contact ご相談

晴れやかな第一歩を、
ここから。

初回のご相談は60分無料です。対面(平日10:00〜21:00)のほか、電話・Zoomなら深夜や土日祝日もご相談いただけます。

FAX 03-6427-6792 / 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-18 ボヌール青山5B / 表参道駅 B3出口から徒歩数十秒