08Franchise & Subcontracting
フランチャイズ・下請取引
本部や元請との取引は、対等であるべきです。
2026年1月、そのためのルールが強化されました。
Situations ご相談の局面
こんな局面で、
ご相談ください。
契約書を作るのは、たいてい強い側です。それでも、法律は、弱い立場に置かれた側を守るルールを用意しています。
- 01
加盟の際に示された売上予測が、実態とかけ離れていた
- 02
中途解約で、高額な違約金を請求されている
- 03
加盟金・開業準備金の返金を求めたい
- 04
元請から、代金を一方的に減額された
- 05
工事代金・業務委託料が支払われない
- 06
価格の交渉に、応じてもらえない
Leverage 打ち手
本部・元請の強みには、
こちらの手札がある。
契約書の文言が、そのまま通るとは限りません。説明・条項・取引の実態を、法律の目で検証します。
契約書を、盾にする
勧誘時の説明と、実態の検証
加盟前に示された売上予測などの説明と、実態との差を検証します。説明義務違反による損害賠償や、契約の効力を検討します。
違約金で、縛る
違約金条項の有効性
過大な違約金は、その効力が制限されることがあります。条項の内容と実際の損害から、減額や無効を主張します。
力関係で、押し切る
取適法のルール
取適法は、協議に応じない一方的な代金の決定や、手形払いなどを禁止しました(2026年1月1日施行)。
支払を、先延ばしにする
回収までの筋道
内容証明、仮差押え、訴訟、強制執行まで、回収の筋道を組み立てます。
Scope 取扱内容
取り扱う内容
加盟店・受託事業者の側を軸に、本部・委託側のコンプライアンスもお手伝いします。
- 01
加盟店側のフランチャイズ紛争
加盟金・準備金の返還、違約金の減額、損害賠償、契約の解除。
- 02
受託側の下請取引
代金の減額・支払遅延への対応。取適法・建設業法に基づく主張。
- 03
代金の回収
工事代金・業務委託料。仮差押え・訴訟・強制執行。
- 04
委託側のコンプライアンス
取適法に沿った契約書・発注書面の整備。
Subcontract Act Reform 2026
2026年1月1日施行 取適法(中小受託取引適正化法)のポイント
- 下請法が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」になりました。
- 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、呼び名が変わりました。
- 資本金の基準に加え、従業員数の基準(製造委託等は300人、役務提供委託等は100人)が設けられ、対象が広がりました。
- 協議に応じない一方的な代金の決定と、手形払いなどが禁止されました。
- 運送の委託(特定運送委託)が、対象に加わりました。
※ 建設業を営む者が請け負う建設工事の下請取引は、取適法の対象外です。建設業法のルールが適用されます。
Process 進め方
進め方
- STEP 01
ご相談
契約書、加盟前の説明資料、やり取りの記録をお持ちください。
- STEP 02
主張の組立て
法律上の根拠と、請求できる金額を整理します。
- STEP 03
内容証明・交渉
弁護士の名前で請求し、交渉します。
- STEP 04
調停・訴訟
交渉で決着しなければ、裁判所の手続へ。
- STEP 05
回収・執行
判決などに基づき、強制執行まで。
Fees 弁護士費用
フランチャイズ・
下請取引の弁護士費用
加盟店側の紛争(損害賠償・加盟金の返還・違約金・解約)、下請代金・工事代金の回収。表示はすべて消費税込みの金額です。
- お支払いは原則2回ご依頼時(着手金・事務手数料)と終了時(報酬金・日当)だけです。途中で必要になるのは、裁判所に納める印紙代などの実費に限られます。
- 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
- 交渉が長引いても追加料金なし交渉の期間・回数に上限を設けていません。
- 期日の日当は一定回数まで不要調停・審判は3回、訴訟は8回まで日当はかかりません。超えた分も終了時にまとめて精算します。
- 細かな実費は定額に郵便切手・郵送費・コピー代・通常の交通費は、事務手数料(定額)に含まれます(遠方への交通費を除きます)。
- ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(印紙代などの実費を除きます)。
ご相談料初回は1時間まで無料です(対面・電話・ウェブ会議のほか、メール・LINEでのご相談は拝読・検討・返信の累計1時間まで)。2回目以降は1時間44,000円で、ご依頼に至った場合は着手金(着手金がない場合は報酬金)に充当します。
フランチャイズ(加盟店側):着手金ご依頼時
| 手続 | 着手金 |
|---|---|
| 加盟店側の請求(売上予測の説明義務違反による損害賠償、加盟金・開業準備金の返還など)の交渉 | 385,000円請求額が800万円を超える場合は、一般民事の交渉の着手金 |
| 同・調停・訴訟 | 一般民事の調停・訴訟の着手金 (300万円以下は385,000円) |
| 違約金を請求された場合(減額・無効の主張) | 本部の請求額を基準に、上の2行と同じ |
| 契約の解除のみを求める場合 | 800万円の請求とみなします (交渉385,000円・調停・訴訟660,000円) |
- 事務手数料は、交渉11,000円、調停22,000円、訴訟38,500円(印紙代は別途)です。
- 手続が交渉から調停・訴訟へと進む場合は、進んだ手続の着手金・事務手数料が改めて必要です。
フランチャイズ(加盟店側):報酬金終了時
本部から回収した額(違約金を請求された場合は、減額できた額)に対して
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16.5% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 9.9%+198,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 5.5%+1,518,000円 |
| 3億円を超える場合 | 3.3%+8,118,000円 |
- 違約金を請求された場合の経済的利益は、本部が請求した額から、実際に負担することになった額を差し引いた額です。
- 契約の解除のみを求めた場合の報酬金は、解除が実現したときに、800万円を経済的利益として上の表で計算します(990,000円)。
下請代金・工事代金・業務委託料の回収
取適法・建設業法に基づく主張と、行政機関への申告を含め、一般民事の料金表(下表)によります。報酬金は回収額が基準です。
一般民事:着手金ご依頼時
| 経済的利益(請求額) | 交渉 | 調停・訴訟 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 275,000円 | 385,000円 |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 2.2%+209,000円 | 5.5%+220,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 1.1%+539,000円 | 3.3%+880,000円 |
| 3億円を超える場合 | 0.55%+2,189,000円 | 2.2%+4,180,000円 |
- 経済的利益は、請求する側では請求額、請求された側では相手方の請求額です。金額で表せない請求は800万円として計算します。
- 手続が交渉から調停、調停から訴訟へと進む場合は、進んだ手続の着手金・事務手数料が改めて必要です。最初から調停を選んだ場合は、交渉を含めて表の金額で対応します。
一般民事:報酬金終了時
回収した額・請求を減額した額に対して
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下 | 22% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 13.2%+264,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 8.8%+1,584,000円 |
| 3億円を超える場合 | 4.4%+14,784,000円 |
- 保全処分だけで解決した場合も、上表で計算します。強制執行・財産調査だけをご依頼の場合の報酬金は、上表の2分の1です。
日当・計算例・実費・お支払い方法
日当終了時に精算
| 項目 | 日当 |
|---|---|
| 調停・審判の期日 | 第3回までなし 第4回以降1回につき33,000円 |
| 訴訟の期日 | 第8回までなし 第9回以降1回につき33,000円 |
| 遠方への出張(往復の移動時間が2時間以上4時間未満) | 33,000円 |
| 遠方への出張(往復の移動時間が4時間以上) | 55,000円 |
- 電話会議・ウェブ会議の期日も同じ数え方です。複数の事件の期日が同じ日に開かれた場合は1回と数えます。回数は審級ごとに数えます。往復2時間未満の移動に出張日当はかかりません。遠方への交通費は実費です。
計算例加盟店が本部に300万円の損害賠償を請求し、交渉で全額を回収した場合
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 着手金(交渉) | 385,000円 |
| 事務手数料 | 11,000円 |
| 報酬金(300万円×16.5%) | 495,000円 |
| 合計 | 891,000円 |
別途ご負担いただく実費
- 裁判所に納める収入印紙代(請求額に応じた額)
- 保全処分の担保(保証金)、強制執行の予納金・執行官の手数料
- 鑑定・翻訳など特別な費用
担保(保証金)の準備
- 保全処分(仮差押え等)では、裁判所が定める担保(保証金)が必要です。弊所は、現金に代えて、全国弁護士協同組合連合会の保全ボンド(支払保証委託契約)などを積極的に利用します。保証料は保証額に応じて2%から6%(最低100,000円、5年分の前払いで返還なし、担保の差入れ不要)で、実費としてご負担ください。
- 保証の審査が通らない場合、限度額を超える場合、裁判所が保証書による代用を認めない場合などは、現金をご用意いただきます(弊所は立替えできません)。保証の条件は保証機関の定めによります。
お支払い方法
- 銀行振込:弁護士の預り金口座にお振込みいただきます。
- 分割払い:ご事情に応じてご相談を承ります。
- 弁護士費用の提供・補償サービス「アテラ」(弁護士ドットコムリーガルファイナンス株式会社):紛争が起きた後でも申し込めます。着手金・実費などを提供会社が負担し、回収できた場合に限り回収額から補償料を支払います(回収できなければ返済は不要です)。金銭を請求する側(請求額100万円以上など)が対象で、審査があります。
- 弁護士費用保険(権利保護保険)、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。
- 途中で解約された場合:着手後の着手金・事務手数料はお返しできません。解約時点で実質的に達成した事項があればその報酬金をいただき、お預かり金は精算してお返しします。
費用のページへ相談料・お支払い方法・一般民事の料金表
FAQ よくあるご質問
よくある
ご質問
Q契約書にサインしてしまいました。争えますか。
契約書があっても、勧誘の際の説明や条項の内容によっては、損害賠償や条項の効力を争える場合があります。
Q取適法の対象になるか、分かりません。
資本金・従業員数と、取引の内容で決まります。契約書と会社の情報から判断します。
Q取引を続けたいので、強く出られません。
関係を保ちながら是正を求める方法もあります。協議の申入れの仕方から、ご一緒に考えます。
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