Industrial Accidents
労働災害(労災)
「労災は使わないでほしい」「本人の不注意だ」。
その言葉で、受け取るべき補償をあきらめる必要はありません。

Situations ご相談の局面
こんな局面で、
ご相談ください。
仕事でのけがや病気は、ご本人だけでなく、ご家族の暮らしも揺るがします。労災保険への請求と、会社への請求を、まとめて進めます。
- 01
仕事中・通勤中の事故で、けがをした
- 02
長時間労働やパワハラで、うつ病などを発症した
- 03
家族が、過労や仕事中の事故で亡くなった
- 04
会社が、労災の手続に協力してくれない
- 05
労災と認められなかった(不支給の決定を受けた)
- 06
後遺障害の等級や、会社の示す賠償額に納得できない
Leverage 打ち手
会社の言い分に、
根拠で応える。
事故の記録も、働き方の記録も、多くは会社の手元にあります。その差を、証拠と法律で埋めます。
「労災は使わないでほしい」
請求するのは、働く人
労災保険の給付は、働く人やご遺族が、労働基準監督署に請求します。会社が請求書の証明を拒んでも、請求はできます。
「本人の不注意だ」
安全配慮義務を検証する
会社には、働く人の生命と身体の安全に配慮する義務があります(労働契約法5条)。作業手順・安全設備・人員配置を検証し、会社の責任を問います。
「仕事とは関係のない病気だ」
業務の負荷を、記録で示す
脳・心臓の病気や、うつ病などの精神障害にも、国の認定基準があります。勤務記録・メール・業務日報などから、業務の負荷を立証します。
「労災保険が出たのだから、それで終わり」
足りない分を、会社に請求する
労災保険から、慰謝料は支払われません。休業中の収入も、全額は補償されません。会社に責任があれば、足りない分を請求できます。
Scope 取扱内容
取り扱う内容
働く方と、そのご遺族のご依頼をお受けします。パート・アルバイト・派遣で働く方も対象です。
- 01
労災保険の給付の請求
療養・休業・障害・遺族補償などの給付を請求します。会社が手続に協力しない場合も。
- 02
会社への損害賠償の請求
慰謝料・休業損害・逸失利益など、労災保険で足りない分を請求します。
- 03
不支給・障害等級への不服申立て
審査請求・再審査請求・取消訴訟で、決定の見直しを求めます。
- 04
過労死・過労による病気
脳・心臓の病気や精神障害。労働時間と業務の負荷を立証します。
- 05
証拠の確保
勤務記録や事故の記録を集めます。必要なら、裁判所の証拠保全の手続をとります。
Beyond Insurance
労災保険で、補われないもの
- 慰謝料は、労災保険から支払われません。
- 休業中の収入は、休業4日目から、平均賃金にあたる額(給付基礎日額)の8割(特別支給金を含みます)が補償されます。残りの2割は補償されません。
- 後遺障害や死亡による将来の収入の減少も、労災保険だけで全額が補われるとは限りません。
※ 会社に安全配慮義務違反などの責任があれば、足りない分を、会社に請求できます。
Process 進め方
進め方
- STEP 01
ご相談
事故や病気の経過、会社とのやり取りをお聞きします。ご遺族からのご相談もお受けします。
- STEP 02
証拠の確保
勤務記録・診断書・事故の記録などを集めます。
- STEP 03
労災保険の請求
労働基準監督署に、給付を請求します。不支給なら、審査請求へ。
- STEP 04
会社への請求
足りない損害を計算し、会社と交渉します。
- STEP 05
労働審判・訴訟
合意できなければ、裁判所の手続で解決を図ります。
Fees 弁護士費用
労災の
弁護士費用
会社への損害賠償の請求と、労災保険の給付の請求。原則として、着手金はかかりません。報酬金は、会社や労災保険から実際に受け取った額に応じていただきます。表示はすべて消費税込みの金額です。
- 着手金は、原則なしご依頼時のお支払いは、原則ありません。報酬金と事務手数料は、実際に受け取った時に、その額に応じていただきます。受け取れなければ、報酬金はかかりません(金銭以外の成果について、別途、報酬金を定めた場合を除きます)。着手金がかからないご依頼では、事務手数料・日当・実費(交通費・印紙代など)も、受け取れなければいただきません(途中で解約された場合などを除きます)。
- 打合せ・電話・メールは無料時間制の料金(タイムチャージ)はいただきません。
- 交渉が長引いても追加料金なし交渉の期間・回数に上限を設けていません。
- 期日の日当は一定回数まで不要労働審判の期日に、日当はかかりません。民事調停は3回、訴訟は8回まで、日当はかかりません。
- 細かな実費は定額に郵便切手・郵送費・コピー代・通常の交通費は、事務手数料(定額)に含まれます(遠方への交通費を除きます)。
- ご依頼前にお見積書お見積書に記載のない弁護士費用はいただきません(印紙代などの実費を除きます)。事案が特に複雑・困難な場合は、お見積りの段階で、表の額に加算することがあります。
ご相談料初回は1時間まで無料です(対面・電話・ウェブ会議のほか、メール・LINEでのご相談は拝読・検討・返信の累計1時間まで)。2回目以降は1時間あたり、個人の方22,000円、事業者の方(法人・個人事業主の事業に関するご相談。開業前のご相談を含みます)44,000円です。ご依頼に至った場合は、着手金(着手金がない場合は報酬金)に充当します。
会社への損害賠償の請求原則として着手金なし
| 手続 | 着手金(ご依頼時) | 報酬金(終了時) |
|---|---|---|
| 交渉・あっせん | 0円 | 回収額の22%最低220,000円 |
| 労働審判・民事調停 | 0円 | 回収額の27.5%最低220,000円 |
| 訴訟 | 0円 | 回収額の27.5%最低220,000円 |
- 回収額は、会社等から実際に支払われた額(源泉徴収・社会保険料控除の前の額)です。労災保険の給付は含みません。未払賃金を併せて請求する場合も、同じ割合です。
- 最低報酬金は、回収額が限度です。
- 事務手数料は、手続ごとに、交渉・あっせん11,000円、労働審判・民事調停22,000円、訴訟38,500円です(印紙代は別途)。着手金がかからない場合は、ご依頼時にはいただかず、回収できた時に、報酬金に加算していただきます。
- 回収できる見込みの額が100万円を下回るおそれがある事案では、着手金を330,000円とし、事務手数料とともに、ご依頼時にいただきます。手続が交渉から労働審判・訴訟へと進む場合は、そのつど、進んだ手続の着手金・事務手数料を改めていただきます。ご依頼前のお見積りでご案内します。
- 「あっせん」は、労働局の紛争調整委員会によるあっせんです。
- 金銭の回収以外の成果で、金銭に評価しにくいもの(例:謝罪、再発防止策の約束)を目標としてご依頼いただく場合は、その成果について、別途、報酬金を定めることがあります。ご依頼前のお見積りでご案内します。
労災保険の給付の請求着手金なし
| 給付の種類 | 報酬金(終了時) |
|---|---|
| 遺族補償給付(年金・一時金)・傷病補償年金 | 年金5年分と一時金の合計額の6.6% |
| 障害補償給付(障害等級1級から7級) | 年金5年分と一時金の合計額の6.6% |
| 障害補償給付(障害等級8級から14級) | 給付額の11%最低110,000円 |
| その他の労災保険給付(休業補償など) | 給付額の11% |
- 給付額には特別支給金を含みます。休業補償など継続して支給される給付は、終了時までに支給が決まった額で計算します。
- 事務手数料11,000円は、ご依頼時にはいただかず、給付が決まった時に、報酬金に加算していただきます。
- 請求書の証明などをめぐる会社とのやり取りも、給付の請求に含みます。
不服申立て・証拠保全ご依頼時
| 手続 | 着手金 | 事務手数料 |
|---|---|---|
| 審査請求・再審査請求(各) | 220,000円 | 22,000円 |
| 取消訴訟 | 330,000円 | 38,500円印紙代は別途 |
| 証拠保全 | 110,000円 | 16,500円印紙代は別途 |
- いずれも、手続ごとに、ご依頼時にいただきます。
- 不服申立てで給付が認められた場合の報酬金は、上の「労災保険の給付の請求」の表のとおりです。証拠保全に報酬金はかかりません。
日当・計算例・お支払い方法
日当終了時に精算
| 項目 | 日当 |
|---|---|
| 労働審判の期日 | なし |
| 民事調停の期日 | 第3回までなし 第4回以降1回につき33,000円 |
| 訴訟の期日 | 第8回までなし 第9回以降1回につき33,000円 |
| 遠方への出張(往復の移動時間が2時間以上4時間未満) | 33,000円 |
| 遠方への出張(往復の移動時間が4時間以上) | 55,000円 |
- 電話会議・ウェブ会議の期日も同じ数え方です。複数の事件の期日が同じ日に開かれた場合は1回と数えます。回数は審級ごとに数えます。往復2時間未満の移動に出張日当はかかりません。遠方への交通費は実費です。
計算例会社への損害賠償を交渉で請求し、3,000万円を回収した場合
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 事務手数料(回収時に報酬金に加算) | 11,000円 |
| 報酬金(3,000万円×22%) | 6,600,000円 |
| 合計(回収時に一括) | 6,611,000円 |
お支払い方法
- 銀行振込:弁護士の預り金口座にお振込みいただきます。
- 分割払い:ご事情に応じてご相談を承ります。
- 弁護士費用の提供・補償サービス「アテラ」(弁護士ドットコムリーガルファイナンス株式会社):紛争が起きた後でも申し込めます。着手金・実費などを提供会社が負担し、回収できた場合に限り回収額から補償料を支払います(回収できなければ返済は不要です)。金銭を請求する側(請求額100万円以上など)が対象で、審査があります。
- 弁護士費用保険(権利保護保険)、自動車保険等の弁護士費用特約もご利用いただけます。
- 途中で解約された場合:着手後の着手金・事務手数料はお返しできません。解約時点で実質的に達成した事項があればその報酬金をいただき、お預かり金は精算してお返しします。着手金がかからないご依頼では、事務手数料・日当・実費の全額と、受け取る見込みが確かな額(相手方の提示額、支給が決まった給付の額など)に応じた報酬金をいただきます。
費用のページへ相談料・お支払い方法・一般民事の料金表
FAQ よくあるご質問
よくある
ご質問
Qアルバイトでも、労災の対象になりますか。
パート・アルバイト・派遣を含め、雇われて働く人は対象です。会社が労災保険の手続をしていなかった場合も、給付を受けられます。
Q会社が、労災の手続に協力してくれません。
会社が請求書の証明を拒んでも、労働基準監督署に請求できます。監督署が、会社に事情を確認します。
Q休んでいる間に、解雇されませんか。
仕事が原因のけがや病気の療養のために休む期間と、その後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。
Q労災保険の給付を受けると、会社への請求額は減りますか。
同じ損害の分は、差し引いて計算します。ただし、特別支給金は差し引かれません。慰謝料は、労災保険にない項目なので、そのまま請求できます。
Qいつまでに、請求すればよいですか。
労災保険の給付は、療養・休業補償などが2年、障害・遺族補償が5年で、時効にかかります。会社への損害賠償も、原則として、損害と加害者を知った時から5年です。2027年4月1日からは、業務との関係の判断が難しい一部の病気(政令で定めるもの)について、療養・休業補償などの時効が5年に延びます。いずれにしても、早めにご相談ください。
Q家族が亡くなりました。家族からも相談できますか。
ご遺族からのご相談をお受けします。遺族補償給付の請求と、会社への損害賠償の請求を、あわせてお引き受けします。
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